私たちが確定申告をする時、どんな風に税金が計算されていくのでしょう?
 簡単に計算方法をまとめてみました。でも、これはあくまでも参考です。
 必ず自分の場合については、税務署の窓口に確認することを忘れずに!!
 日本では、最初は私たち申告した人を信用して受領、その後、後追い調査が入ります。
 もし、見解の不一致があると、「悪質な脱税!」と判断されるケースもあり得るので本当に注意して下さいね。

税制改正により、税金の計算法が変わっています。
最新の情報については、国税庁のホームページなどでご確認ください。
※16年度から配偶者特別控除の一部が廃止されるため、控除の適用及び控除額が変わります。ご注意ください。

     1月から12月までに得た報酬(現金ベースなので、いつの仕事分かではなく、いつ報酬を得たかで、計算)について、会社から、源泉徴収票が12月〜1月に届く。
 この内容は、会社側が税務署へ申告しているものだから、これから行う個人の確定申告の基本になるよ。間違いがないことを必ず確認しよう。
     1月から12月までに使った経費を計算しよう。
 自宅を仕事場にしている場合は、仕事で使った光熱費や電話代なども経費になるよ。領収書やレシートは必要。全部とっておいてね。
 何が経費として認められるのか、認められないのか、申告する前に、税務署窓口と見解を一致させておこう。
 家内労働者として認められる場合は、最高65万円を必要経費として算入できるよ。あなたが家内労働者にあたるかどうかについては、これも税務署窓口で確認してね!
   
 私
たち在宅ワーカーは、「38万円」の基礎控除があるよ。ほかに、生命保険、損害保険などの控除などが受けられるよ。
   
 
あなたが配偶者として、扶養家族である場合
 夫は、「基礎控除額」「配偶者控除額」それぞれ、38万円ずつ、合計76万円が、課税対象額から控除されてるんだよ。(夫の年間所得が1000万円を超える場合は配偶者特別控除は受けられない)
 あなたの所得金額によって、夫の控除額が変わってくるよ。
   
 っくりと計算方法を見てみると、こうなるよ。

 
 
 

 課税対象額が出たら、実際の所得税がいくらになるかは、確定申告書と一緒にもらう『所得税の確定申告の手引き』に載っている「所得税の税額表」を見て、計算しましょう。


   
 
 税
法上の配偶者控除を受けられるかどうか、健康保険上の扶養家族でいられるかどうか、会社から扶養手当をもらえるかどうかは、ボーダーラインの金額など条件が違ってくるよ。
 このラインは、あなたの「合計年間所得」がいくらかで決まるんだよ。
 よく、103万とか141万という数字を聞くけれども、これは、給与所得者(社員、パートなど)の年収。
 夫がサラリーマンで合計所得金額が1000万以下の場合、私たち在宅ワーカーのボーダーラインは、以下のようになるよ。

 妻に所得税,住民税はかからない。
 妻の妻の配偶者控除が適用。
夫は38万円の配偶者控除を受けられる。
 夫の手取り額は減らない。
 税法上、夫の扶養から外れるライン!
 妻に所得税,住民税がかかる。
 配偶者特別控除のみ適用。
夫は38万円の配偶者控除が受けられなくなる。また、配偶者特別控除は受けられるが、妻の合計所得金額が38万円超から段階的に減り始め、76万円でまったくなくなる。。
 妻に所得税,住民税がかかる。
 夫の配偶者控除と配偶者特別控除はどちらもなくなる。
 夫の社会保険の扶養をはずれ、妻が自分で社会保険(国民健康保険や国民年金など)を負担するライン。
 社会保険料は額が大きいので、手取り額もかなり目減りする。
税金体験談も参考にしてくださいね。 
 

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